電子帳簿保存法は1998年に制定されました。

特定の帳簿書類を一定の要件のもとで電子データ保存することを認めた法律です。

簡単に説明すると『決算関係書類、取引関係書類、電子取引を行ったデータは紙媒体では保存せず、要件を満たしたうえで、電子データで保存しましょう』というのが電子帳簿保存法の内容です。

過去に数回の改正が行われてきましたが2022年1月1日に改正されたことにより、2023年12月31日まで猶予期間が設けられました。

では、もし電子帳簿保存法への対応をやらないとどうなるのでしょうか?

この記事のポイント

  • 今まで認められていた申告等の承認が取消になる可能性があります。
  • 電子帳簿保存法に反していることが発覚した場合、罰則が科せられます。

電子帳簿保存法への対応、やらないとどうなる?

電子帳簿保存法への対応をやらない場合、税法上保存義務がある帳簿書類として認められないため、青色申告承認の取消や、連結納税承認を取消される可能性があります

また、2022年1月1日の改正により電子帳簿保存法に反していることが発覚した場合は『重加算税10%の加重』という措置がとられることになりました。
重加算税は国に申告する書類上で隠蔽や仮装が発覚した際にペナルティとして課せられる付帯税です。

電子帳簿保存法への必要な対応

電子帳簿保存法において、電子データを保存する際「真実性の確保」と「可視性の確保」が必要な要件となります。この要件を満たすため、新たなシステムの導入が必要となる事業者もいるでしょう。

また、電子帳簿保存法に備えて今からできる準備は主に3つあります。

現状を確認する

現在、電子帳簿保存法に該当する書類等がどのように保存されているのか確認し、現状を把握しましょう。また、該当する書類等で電子データとして保存されていない書類があれば、猶予期間内に電子帳簿保存法に基づき保存し直す必要があります。状況を把握したうえで、新たなシステム導入の検討等を行うのがおすすめです。

電子帳簿保存法に基づき、データの保存方法や運用ルールを定めて情報共有

電子帳簿保存法は不正があった際、罰則が科せられます。不正防止のためにも保存方法や運用ルールを定めて、情報を共有する必要があります。

相談窓口を決めておく

電子帳簿保存法は、経理や税務、システムや情報統制など様々な面が絡み合っているため、第三者の相談窓口があると安心です。

経理面や税務のことであれば顧問税理士ですしシステム面のことであればシステム会社やコンサル会社など、それぞれの視点で相談できる窓口があると良いでしょう。

まとめ

電子帳簿保存法は、特定の帳簿書類を一定の要件のもとで電子データ保存することを認めた法律です。法の下で定められているため大小関係なく事業者は対応する必要があります。

猶予期間は2023年12月31日で終了するため、それまでに電子帳簿保存法に対応するための準備が必要です。

まずは状況把握から始め、計画的に電子帳簿保存法への対応準備を進めましょう。