インボイス制度は仕入額控除を行う際に適格請求書の保存が必要となる制度です。

対象は課税事業者となっています。

インボイス制度は義務ではないため、やらないという選択も可能です。

ではインボイス制度への対応をやらないとどうなるのでしょうか?

ポイントは2つあります。

    この記事のポイント

    • インボイス制度に対応しない売り手事業者は、取引が減少する可能性があります。
    • 免税事業者も、適格請求書発行事業者の申請を行うと仕入額控除が可能です。

    では説明いたします。

    インボイス制度への対応をしない場合

    インボイス制度への対応をしない場合、今まで行っていた取引を相手会社から解消される可能性があります。

    買い手は『適格請求書がないと仕入税額控除が出来ず、消費税の納付税額が多くなってしまう』からです。

    適格請求書を発行できない売り手との取引を行った場合、買い手の利益はインボイス制度が始まる前よりも少なくなる可能性があります。

    例としてあげると、売り手のA社とB社が同じ値段で同じものを販売しているとします。A社は適格請求書の発行が可能ですがB社は適格請求書の発行ができません。

    B社と取引すると適格請求書を発行してもらえず仕入税額控除ができないため、A社と取引するよりも、消費税の納税額(買い手が納める税)が大きくなってしまいます。

    そのため買い手に選択肢があるなら、仕入額控除ができない会社の取引は今後解消されていく可能性があると考えられます。

    免税事業者の場合

    インボイス制度の対象は課税事業者です。

    免税事業者は対象ではないため、対応する必要はありません。

    しかし、免税事業者から仕入をする場合も適格請求書を発行してもらえないため、買い手は仕入額控除ができません。

    そのため、免税事業者の売り手と取引する買い手が減少すると考えられます。

    インボイス制度に対応するには

    インボイス制度に対応するには主に3つの準備が必要です。

    • 適格請求書発行事業者の申請
    • 請求書の記載事項の追加
    • 経理業務の見直し

    インボイス制度の対象は課税事業者です。

    対象外である免税事業者も適格請求書発行事業者の申請を行うことにより、適格請求書の発行が可能です。

    まとめ

    インボイス制度の開始は、規模の違いに関係なく今後、多くの事業者に影響があると考えられます。

    インボイス制度を導入するとなると、各業務の見直しや新たなシステムの導入の検討など、多少のコストや労力はどうしてもかかります。

    まずはこの機会に経理業況を把握し、インボイス制度に対応するのかのしっかりと検討してみてください。

    判断に困った場合は税理士など専門家に相談してみるのもひとつの手段です。