2023年10月31日からはじまるインボイス制度。
インボイスとは「適格請求書」とも呼ばれており、売り手側が買い手側に正確な適用税率や消費税額等を伝える手段のことを言います。
身の回りのものだと請求書や領収書、レシートがそれに該当します。
では「インボイス制度」とはどんな制度なのでしょうか。
本記事でのポイント
- 仕入控除を行う際、新たに適格請求書の保存が要件となります。
- インボイス制度が始まるまでに準備を進めましょう。
それでは説明いたします。
インボイス制度とは
インボイス制度は正式名所を適格請求書等保存方式と言います。
簡単に説明すると、仕入額控除を行う新たな要件として適格請求書の保存が必要となる制度です。
従来では請求書保存方式が採用されています。
適格請求書方式では仕入額控除を受けるための義務として、買い手側は売り手が発行した請求書や納品書などの書類を経理書類の証拠として保存する必要がありました。
しかし2019年10月に消費税増税、そして軽減税率が導入されたことにより消費税率が10%と8%の2種類になり、仕入や販売時の税額計算が複雑なものになりました。
その複雑さを解消することがインボイス制度導入の理由の一つです。
ではインボイス制度が始まることにより、どんなメリット・デメリットがあるのでしょうか。
順に解説いたします。
インボイス制度のメリット
インボイス制度のメリットは主に以下の4つあります。
- 電子データ(電子インボイス)で請求書の保管が可能
大量のデータの保存ができ、保存したデータは簡単に検索すること可能です。 - 消費税額を適切に計算することが可能
商品の消費税率と消費税率ごとの消費税額の記載がされるため、正確な計算が可能になります。
- 適格請求発行業者になると安心して取引の継続が可能
今まで控除可能だった消費税額を自社が負担することになるため、免税事業者はこれまで取引していた他社から敬遠される可能性があります。 - 不正防止につながる
消費税率と消費税額が記載されているため今までよりも不正がしづらくなり、計算ミスなども見つけやすくなると期待されています。
インボイス制度のデメリット
インボイス制度のデメリットは主に2つあります。
- 請求書に関する経理業務の複雑化
従来の区分記載請求書よりも記載項目が増え、仕入税額控除の集計作業や適格請求書の控えの保存といった業務の変更による複雑化が考えられます。
- 消費税(仕入税額)の控除額が減額される可能性がある
免税事業者から商品やサービスを仕入れた場合、インボイスの発行をしてもらうことはできません。その取引の仕入税額は還付を受けられず控除額が減るため、払い損になる可能性があります。
インボイス制度に備えて準備するべきこと
では、インボイス制度の開始に備えて準備できることはなんでしょうか。
ここでは主に2つのポイントについて説明いたします。
- 適格請求書発行事業者の申請
課税事業者は適格請求書発行事業者に登録することが必要です。
申込書は国税庁Webサイトからダウンロード可能です。
制度開始に間に合わせるためには2023年3月31日までに申請書を提出しましょう。
- 請求書の記載事項の追加
従来の請求書のフォーマットから、インボイス制度に合わせた請求書のフォーマットへの見直しが必要になります。
追加が必要な項目は以下の3つになります。
①登録番号(課税事業者のみ登録可)
②適用税率
③税率ごとに区分した消費税額等 - 経理業務の見直し
これまでの経理業務からの変更と複雑化が考えられます。そのため業務の見直しと新たなフローの検討、そして社内の情報共有を行うことをおすすめします。
まとめ
インボイス制度の開始は2023年10月1日からとなっています。
業務の変更による複雑化という点では負担が大きく感じられますが、インボイス制度に合わせて会計ソフトを導入することにより経理業務の効率化につながります。
電子インボイスであれば会計ソフトの使用が可能です。
また電子インボイスの場合、電子帳簿保存法に基づいた使用が必要になります。
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