2023年10月1日から導入された新しい仕入税額控除の方式であるインボイス制度。
対応に戸惑った経理担当者様も多いのではないでしょうか。
今回はインボイス制度導入で値引きの書き方が変わるのかについて解説していきます。
そもそもインボイス制度とは?
冒頭にも述べたように、インボイス制度とは、2023年10月1日から導入された新しい仕入税額控除の方式です。
請求書を発行する側がインボイス制度に対応するためには、主に3つの事が必要となります。
- 発行事業者への登録
インボイスの発行事業者となるためには、税務署に「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出し、「適格請求書発行事業者」となる必要があります。
- 請求書の項目を追加
仕入税額控除に対応するためは、請求書・領収書・納品書・レシートが、適格請求書(インボイス)の要件を満たしている必要があります。
- 請求書の保存
インボイス制度施行後は発行側も受領側もインボイスを7年間保存する必要があります。
データとして保存する場合は電子帳簿保存法に対応する必要があるため、電子帳簿保存法に対応しておくことも推奨いたします。
請求書を受け取る側も、インボイス番号のチェックや細かく税額の確認が必要となりました。
インボイスの要件
前項の②で述べたように、仕入税額控除に対応するためは、請求書・領収書・納品書・レシートが、適格請求書(インボイス)の要件を満たしている必要があります。
その要件は、下記のようになっています。
- 適格請求書発行事業者の氏名または名称および登録番号
適格請求書を発行する適格請求事業者の名称、登録番号を記載します。
登録番号とは、適格請求書発行事業者の登録事業者に発行される番号です。
すでに法人番号がある事業者の場合は「T + 法人番号」が登録番号となります。
個人事業主や人格のない社団など法人番号がない事業者に関しては、「T + 13桁の固有番号」が新たに発行されます。
- 取引年月日
取引を行った日付を記載します。
- 取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
取引の内容を記載します。
- 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜きまたは税込み)および適用税率
標準税率(10%)と軽減税率(8%)に分けて、それぞれ合計した取引金額、適用税率を記載します。
取引金額については税抜・税込のどちらでも構いません。
- 税率ごとに区分した消費税額等
標準税率(10%)と軽減税率(8%)に分けて、それぞれ合計した消費税額を記載します。なお、インボイス制度では1つの適格請求書につき税率ごとに1回の端数処理を行わなければなりません。
- 書類の交付を受ける事業者の氏名または名称
適格請求書を受け取る側の事業者名を記載します。
値引きの書き方
請求書における値引きの書き方について、重要な点を3つ説明いたします。
- 値引き後の金額のみを記載しない
例えば、同じ商品をたくさん買ってくれたために値引きをした場合、下記のような記載になります。
日付 品目 単価 数量 金額
6月1日 商品X 1,000 100 10万
6月1日 大量購入のため値引き -5,000 1 -5,000
値引き後の金額のみを記載することも可能ですが、値引き前の金額がわからなくなると、本来どの金額で取引が行われているのかがわからなくなったり、混乱につながる可能性があります。
見積書・請求書で値引きを行う場合、値引き後の金額のみを記載せず、対象商品の1行下を使って項目を記載しましょう。
- ▲と-以外の記号は使用しない
見積書・請求書では、▲と-で差し引く金額を示すことが一般的です。他の記載方法で伝わることもありますが、場合によっては認識の齟齬が生まれるケースもあります。特別なルールを取り決めていない限りは、誤解を防ぐためにも▲や-を使用しましょう。
- 値引きの理由を記載する
値引きした金額だけではなく、値引きの理由も明記することで認識のズレをなくしたりミスを防止したりできます。
たとえば「キャンペーンによるお値引き」や「納期調整のためお値引き」などの情報を記載することで、値引きの理由が書面に残り理解しやすいです。
後任者などがあとから値引きした理由を確認するケースや監査などで調査する場合もあるため、値引きの理由はしっかり明記しましょう。
インボイス制度による値引きの書き方の注意
値引き金額は税抜価格で記載し、消費税は値引き後の金額から算出しましょう。
消費税の計算を行ってから値引きする場合と、値引き後に消費税を計算する場合では、それぞれの合計金額が異なるため注意が必要です。
複数税率の請求書を発行している場合は、特に注意が必要です。
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