1. 請書とは何か

「請書」とは、特定の要求や依頼を明確に相手方に伝えるための文書です。一般的には「うけしょ」と読まれ、他に「注文請書」とも呼ばれます。請書は、発注者や要求者が相手に対して何らかのアクションや協力を要請するために使用されます。

この文書は、具体的な要求や提案を伝え、相手方に行動を促す手段として機能します。例えば、製品やサービスの注文、提案の受諾、依頼の了承などを含むさまざまな要請に使用されます。

請書には以下の要素が含まれます。

  1. 発注者と受注者の詳細: 請書には発注者と受注者の情報が含まれ、要請の対象を特定します。
  2. 日付: 文書の作成日が記載され、時系列的な参照のために役立ちます。
  3. 要約と具体的な要求事項: 請書には要約された要求や提案が明記され、受注者に対して明確な指示が提供されます。
  4. 連絡方法: 連絡先情報や返信方法が含まれ、相手方が簡単に返答できるようにします。

請書単体では法的拘束力はほとんど持ちません。その代わり、提案や要望を明確に伝え、相手方の同意や協力を得るために使用されます。ビジネス取引や日常のコミュニケーションにおいて、要請を文書化し、誤解や紛争を回避する手段として重要です。

2. 契約書とは何か

契約書は、法的な文書であり、当事者間の合意や取引条件を明確に定義するために使用されます。これは、さまざまな契約や合意を文書化し、法的に拘束力を持たせる手段です。契約書には次の要素が含まれます:

  1. 当事者の詳細: 契約書には契約を締結する当事者(通常は買い手と売り手、サービス提供者と利用者など)の詳細情報が含まれます。
  2. 契約の条件: 契約書は、契約の具体的な条件や規定、取引の範囲、期間、価格、支払い条件などを明確に記述します。
  3. 法的拘束力: 契約書は法的な拘束力を持つ文書であり、契約当事者に対して法的な責任を課します。違反時に法的措置を取るための証拠として機能します。
  4. 契約の成立: 契約書は、当事者間での合意が成立したことを証明するもので、契約が正式に成立する際に署名されます。
  5. 違約時の対処: 契約書は、契約の違反時にどのように対処されるかを規定します。これには違約金、契約解除、紛争解決手続きなどが含まれます。

契約書は法的保護や取引の透明性を確保するために極めて重要です。契約の条件や契約当事者の権利および義務を明確にし、紛争を最小限に抑えるのに役立ちます。さまざまな取引や契約において使用され、専門家の助言を受けながら作成することが一般的です。

3. 請書と契約書の大きな違い

まず、請書の特徴について説明します。

請書と発注書の関係について再確認しますと、請書は通常、受注側が発注書を受け取り、それに基づいて作成します。そして、請書を発注者に提出することで、「契約内容を確認し、承認しました」という意志を示すのです。

従って、契約の成立には請書と発注書の双方が必要となります。例えば、受注側が単独で請書を作成したとしても、相手方が発注書を発行していなければ、契約は法的な拘束力を持たないことになります。

次に契約書の特徴に焦点を当てましょう。契約書は、発注者と受注者がお互いの同意に基づいて共同で作成する文書です。

したがって、契約書1つだけで発注書と請書の代わりになり、独立した取引の証拠として法的に有効です。一方、請書は独立した取引の証拠としては認められません。ここに大きな違いがあります。

また、契約書は取引が行われたことだけでなく、取引内容についても明確に記録します。そのため、取引金額が大きい場合など、通常は請書ではなく契約書が選択されることが一般的です。

4. 収入印紙の添付

主に国に納付される税金や手数料などを支払う際に必要な収入印紙は、印紙税法に従って作成された課税文書に貼られます。この課税文書には契約書も含まれます。

請書は、受け取った瞬間に契約が効力を持つため、契約書と同様の性質を備えています。したがって、請書にも収入印紙が必要です。

収入印紙の貼付金額は、以下のようになります。

・取引額(税抜)1万円未満……不要

・1万円以上100万円以下……200円

・100万円を超え200万円以下……400円

・200万円を超え300万円以下……1000円

・300万円を超え500万円以下……2000円

・500万円を超え1000万円以下……1万円

・1000万円を超え5000万円以下……2万円

・5000万円を超え1億円以下……6万円 以下略

参考:No.7140 印紙税額の一覧表(その1)第1号文書から第4号文書まで | 国税庁

5. 収入印紙代の節約に「5Storage」

紙の文書ではなく電子契約書を取り交わした場合、たとえばPDFファイルをメールに添付した際には、課税対象とはなりません。収入印紙代の節約のためには、電子契約書を取り交わすのがおすすめです。

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