2023年10月1日より導入されるインボイス制度。
導入される理由の1つとして、複数税率に対応することがあげられます。
現在、消費税は標準税率10%と軽減税率8%があります。

では適格請求書を交付する際、消費税10%のみの請求書の場合はどうなるのでしょうか?

ポイントは2つあります。

  • 仕入額控除を受けるためには適格請求書発行事業者によって交付された適格請求書を保存することが必要条件となります。
  • 対象品目の消費税が標準税率10%のみの場合と軽減税率8%のみの場合では、適格請求書への記載事項が多少変わります。

それでは解説いたします。

適格請求書とは?

適格請求書はインボイス制度の導入により、新たに適応される請求書様式です。

消費税が標準税率10%と軽減税率8%の2つ混在するため、売り手から買い手へ正確な税率や消費税を知らせる手段として適格請求書を利用します。

適格請求書に必要な記載事項は以下の7項目です。

  • 適格請求書発行事業者の名称
  • 適格請求書発行事業者の登録番号
  • 取引年月日
  • 取引内容(軽減税率対象品目の場合はその旨)
  • 税率ごとに合計した対価の額(税抜きまたは税込み)および適用税率
  • 消費税額
  • 適格請求書の交付を受ける事業者の名称

インボイス制度の導入後、買い手側が仕入税額控除を受けるためには、売り手側が交付する適格請求書の保存が必要となります。

また適格請求書には、対象品目が内税か外税かを統一し、適用税率と税率ごとの消費税の合計を記載することが必要です。

消費税が標準税率10%のみの場合でも適格請求書は必要

前項でも説明いたしましたが、インボイス制度が導入される理由の1つとして複数税率に対応することがあげられます。

インボイス制度の導入により、仕入税額控除を受けるには適格請求書の保存が必要です。

そのため、たとえ消費税率が標準税率10%のみの請求書の場合でも、適格請求書は交付してもらう必要があります。

しかし対象品目が標準税率10%のみの場合、または軽減税率が8%のみの場合、それぞれ適格請求書への記載事項が異なります。

  • 対象品目が10%の場合

適格請求書に記載する品目が標準税率10%のみの場合は、軽減税率対象の合計額の記載は必要ありません。

  • 対象品目が8%の場合

対象品目が軽減税率8%のみの場合、すべて軽減税率であることを請求書内に記載する必要があります。

適格請求書を交付するには

適格請求書は、適格請求書発行事業者登録を行った課税事業者であれば交付が可能です。

そのため、適格請求書の交付を行うためには、適格請求書発行事業者への登録手続きが必要になります。

しかし免税事業者である場合、適格請求書発行事業者への登録、及び適格請求書の交付はできません。免税事業者が適格請求書を発行するには「消費課税事業者選択届出手続」を行い、課税事業者になる必要があります。

その後、適格請求書発行事業者への登録手続きを行う流れとなります。

まとめ

買い手側が仕入額控除を行うためには、課税事業者である売り手側が交付する適格請求書の保存が必要条件となります。

これは取引する商品等が標準税率10%のみの場合、または軽減税率8%のみの場合でも同じです。

ただし、対象となる商品の消費税が1種類の場合、それぞれ記載事項が変わるため、確認する必要があります。

今後どの事業者もインボイス制度の導入に伴い、業務の変更や、新たな業務の追加等の検討が余儀なくされるでしょう。

これは自社だけではなく、現在取引を行っている他社にも影響を与える可能性があります。

まずはインボイス制度を正しく理解し、適切に対応しましょう。

自社だけで判断できない場合は、税理士や会計事務所といった専門家に相談することもおすすめです。

インボイス制度と電子帳簿保存法に対応したオンラインストレージサービス5Storageの導入も一緒にご検討いただけると幸いです。